支給停止事由消滅届申請代行 | 東京都品川区の障害年金専門社労士

支給停止事由消滅届申請代行

支給停止事由消滅届代行

支給停止事由消滅届とは

障害年金を受給していたが、その後更新等で障害の状態が軽快して障害等級に該当しないと認定されると障害年金は支給が停止されます。ただし、その後再び障害の状態が悪化した時は、再度申請して認められることで障害年金を再び受給できるようになります。この時に提出するのが「支給停止事由消滅届」です。

 

支給停止事由消滅届代行

申請に必要な書類は「診断書」と「支給停止事由消滅届」のみですが、ケースによって提出する診断書の枚数が異なり、1枚の場合もあれば提出した後にさらに追加で求められる場合もあります。また提出すれば必ず支給停止が解除されるものでもありません。
当事務所では、これまでの経験とノウハウで支給停止事由消滅届の申請も全力でサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

 

料金表

相談料(初回60分) 0円
着手金 22,000円
決定時報酬

@年金年額の2.2ヶ月分
A初回振込額の11%
B132,000円
※@,A,Bのいずれか多い方の金額となります。

※金額は税込み

 

 

 

 


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