支給停止事由消滅届代行
支給停止事由消滅届とは
障害年金を受給していたが、その後更新等で障害の状態が軽快して障害等級に該当しないと認定されると障害年金は支給が停止されます。ただし、その後再び障害の状態が悪化した時は、再度申請して認められることで障害年金を再び受給できるようになります。この時に提出するのが「支給停止事由消滅届」です。
支給停止事由消滅届代行
申請に必要な書類は「診断書」と「支給停止事由消滅届」のみですが、ケースによって提出する診断書の枚数が異なり、1枚の場合もあれば提出した後にさらに追加で求められる場合もあります。また提出すれば必ず支給停止が解除されるものでもありません。
当事務所では、これまでの経験とノウハウで支給停止事由消滅届の申請も全力でサポート致しますので、お気軽にご相談ください。
料金表
相談料(初回60分) | 0円 |
着手金 | 22,000円 |
決定時報酬 |
@年金年額の2.2ヶ月分 |
※金額は税込み